介護サービス内容
ケアプラン作成(居宅介護支援事業)
介護保険利用にあたり必要な『ケアプラン』を作成いたします。また各種申請等も代行いたします。
要介護・要支援の認定を受けられたら・・・どんなサービスをどれくらい利用するか、ケアプランを作成します。
※ ケアプラン作成費用の利用者負担金はありません。介護保険から全額支給されます。
介護保険サービスを受けられる方
介護保険のサービスを受けられる方は、以下に該当する方になります。
介護サービス実施までの流れ
介護が必要になった場合、要介護認定の申請を行い、認定調査・主治医意見書作成依頼後、
介護認定審査会にて介護を必要とする度合いを審査します。
介護認定審査会の審査判定結果にもとづいて、市区町村が要介護・要支援認定を行い本人に通知します。
要介護・要支援認定の通知を受けた後に、どんなサービスをどれくらい利用するか、
ケアプランを作成します。
ケアプランに基づいて、サービスの利用を開始します。認定の有効期間は、新規の場合は
原則6ヶ月(更新の場合は12カ月)です。
ただし、心身の状態によって24ヶ月まで延長、3ヶ月まで短縮される場合があります。
引き続きサービスの利用を継続する場合は、有効期間満了日の60日前から更新申請ができます。
尚、心身の状態が変化した場合、残りの有効期間に関わらず、いつでも状態の区分の変更申請ができます。
要介護・支援認定とケアプランの種類
介護が必要になった場合、要介護認定の申請を行い、要介護1~5の認定を受ければ介護サービスを利用でき、
要支援1~2の認定を受ければ介護予防サービスを利用できます。当介護センターでは、
要介護認定の申請代行サービスと、ケアプランの作成サービスを承っております。
要介護認定申請代行サービス
介護が必要になった場合、まずはお住まいの市区町村の介護保険担当の窓口で要介護認定の申請を行う必要があります。
複雑な認定申請をご利用者様に代わって、当介護センターが代行させていただきます。
まずは、お電話か当ホームページ内のお問い合わせフォームからお問い合わせください。
ケアプラン作成サービス(介護予防ケアプラン・介護ケアプラン)
要介護1~5に認定された場合、介護ケアプランの作成を行います。
要支援1~2に認定された場合、介護予防ケアプランの作成を行います。
ケアプランの作成費用は、全額介護保険でまかなわれるため、料金はかかりません。
まずは、お電話か当ホームページ内のお問い合わせフォームからお問い合わせください。